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空き家活用のご提案(その1)~空き家相続のお悩み例~

「人生100年時代」と言われる中で、「自宅を建てる・リフォームする」というように、ご自身で建物を建てる
だけでなく、「実家を相続する」「土地を相続する」など、ご親族がお持ちであった不動産を相続する機会も
あり、人生において不動産の利活用を考える機会が少なからず出てくるようになりました。

しかし、いざ実際にそのような場面に出くわすと、「何をしたらよいか分からない」
「選択肢が多い中で何が最適か悩む」といったお悩みの声を多数頂戴します。

そこでSUGIBAYASHIは、「建設会社」+「設計事務所」+「不動産会社」の3つを全て自社一括で網羅できる
という強みを活かして、お客様一人ひとりに合わせた、最適な不動産の利活用が出来るワンストップサービスを
ご提案いたします!

いまお持ちの不動産についてこんなお悩みはありませんか?


  • ・離れた実家を相続することになったが、他で住んでいるので使う予定がない
     ⇒思い出の詰まった実家、先祖代々の土地であればこそ、有効活用できるように考えることが大切に!
  • ・実家を相続することになったが、ゴミ屋敷状態で手の付けようがない
     ⇒どうしようもないで放置してしまうと、資産価値の低下だけでなく、近隣の方に迷惑をかけることも!
  • ・実家で使っていた畑を所有しているが、現在も今後も使う予定がない
     ⇒使わない土地でも定期的な草刈りといったメンテナンス(管理)が必要!


ただし不動産を相続するタイミングでは、どうしても様々な対応に追われることが多く、バタバタしがちに。
分配しやすい現金預金などとは異なり、不動産については、「とりあえず相続しておくか」、
「今は困ってないから後でどうするか考えればいい」と、どうしても後回しになりがち
です。

しかし、相続した不動産をそのまま放置してしまうことによって生じるリスクというものもあります。

相続した不動産を放置することによるリスクとは?

①:ゴミ屋敷化に伴うリスク

空き家になると、建物は急速に朽廃していきます。壁や屋根が
崩れたり、室内に害虫や害獣が発生することによって、
周辺環境を悪化させることも。

持ち主が住んでいない空き家の管理不行き届きが原因で、
第三者に損害を与えた場合には、所有者に責任が生じます。
損害賠償金額は、数千万円から数億円になることもあります。

 

②:予期せぬ事故、不法投棄発生のリスク

例えば子供が勝手に入り込んだことで発生する予期せぬ事故や、
放火のターゲットにされたことによる住宅火災などのリスクも。
合わせて不法投棄により周辺環境を悪化させることや、
庭の樹木やツタの成長に伴い近隣住居への影響の懸念も。

上記の場合も、所有者にも責任が問われる可能性があります。

 

③:税金がかかり続けるリスク

不動産を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税が
発生し続けます。場所によって異なりますが、おおよそ
土地と建物の評価額の1.4~1.7%程度の支払いが発生します。

一般に家屋が残っていると、土地に係る固定資産税が減額
されますが、危険空き家に指定されると、その減額措置が
無くなるだけでなく、解体命令が出されることも。

 

「忙しいから」「よく分からないから」「どこに相談したらいいかが分からない」といった理由で
放置してしまうと、上記のようなリスクを負い続けることになりかねません。
そのまま放置するのではなく、落ち着いた段階で先延ばしせずに、まずはご相談されることをオススメします。


SUGIBAYASHIのワンストップサービスについて


営業・設計・施工管理・アフターフォロー(建物に関わる事全て)を弊社に全てお任せいただき、
お客様の夢や想いを建物(かたち)にするお手伝いをさせて頂いています!

お客様のご希望や予算によって、理想となる建物、最適なプランは全て異なります。
数ある既存プランから選ぶのではなく、お客様と一緒に打合せをしながら、一からの設計・検討を通じて、
真にお客様の夢や想いを建物(かたち)にしていきます。

そして単に建物を建てることだけに終わらず、空き家問題等、お客様が抱える土地や建物に関する
お悩みの解決に向けても、プロの視点の下で最適な方法をご提案いたします!

SUGIBAYASHIでは、お客様の色々なご要望にお応えすべく、お客様のご事情やご要望に応じた、土地活用、
または売却など、プロの視点の下で、幅広い選択肢の検討を行い、お客様に最適なご提案を行います!
合わせて、司法書士、税理士などとも連携し、不動産売買時に生じる各種手続き、税金等へのご相談にも
幅広く対応するとともに、バックアップさせて頂きます!

相続された土地やご実家等でお悩みがもしございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせくださいませ!

次回は、空き家相続における対応例について、ご紹介いたします!